行政よりお知らせ

茨城県の最低賃金が時間額1,005円に改定されました

 茨城県最低賃金は 令和6年10月1日から時間額1,005円(52円引上げ)に改定されました。
 年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。
 詳しくは、茨城県労働協局賃金室(電話029-224-6216)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

事業場内の最低賃金を引上げ、設備投資等を行う事業者(原材料費高騰等の原因で利益率が減少した中小企業・小規模事業者)への支援として、以下の相談窓口や助成金が利用できます。

1.専門家による無料相談窓口
 茨城働き方改革推進支援センター 電話0120-971-728
2.業務改善助成金
 業務改善助成金コールセンター 電話0120-336-440
3.キャリアアップ助成金
 茨城労働局助成金事務センター 電話029-297-7235